内部統制システムに関する基本方針
当社は、法令及び定款を遵守し、社会規範並びに倫理規範を尊重する企業として、
以下の内部統制基本方針を制定し、これを実現するため、会社法及び会社法施行規則に基づき、
当社の業務の適正を確保するための内部体制システムを下記の通り整備致します。
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「コンプライアンス規程」の定める法令等の遵守に対し、
定期的に教育・啓蒙を行うことを規定します。
取締役会は、「取締役会規程」に基づき原則として1か月に1度、その必要に応じて適宜開催します。
職務執行については、「職務権限規程」に責任者及びその責任、権限を定め業務を執行させるとともに、内部監査を通じて業務の運営状況を把握し、その妥当性を検証します。
法令上疑義のある行為に対しては、各従業員が直接情報提供を行える通報窓口を設置するものとします。
また、インサイダー取引については、「インサイダー取引防止規程」により防止するものとします。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理体制
取締役は、その職務の執行に係る情報を会社が定める「文書取扱規程」に従い適切に保管及び管理するものとします。
また、取締役及び監査役の要求に応じて閲覧可能な状態に置くものとします。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
「リスク管理規程」に基づき、リスクを種類別に分け、それぞれの担当部署を設置し継続的に管理します。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、「取締役会規程」につき原則として1か月に1度の取締役会を開催するほか、必要に応じて適宜開催するものとします。
「予算管理規程」に基づく、中長期経営計画及び四半期業績管理を行い、経営会議、取締役会にてレビュー、改善策の実施等で取締役の職務の効率性を確保します。
5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するために、「コンプライアンス規程」の定める法令等の遵守に対し、
定期的に教育・啓蒙を行うことを規定します。業務執行については、「職務権限規程」の責任者及びその責任、権限を定め業務を執行させるとともに、内部監査を通じて業務の運営状況を把握し、その妥当性を検証します。
法令上疑義のある行為に対しては、従業員が直接情報提供を行える通報窓口を設置するものとします。
6.株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
会社として、法令遵守体制、リスク管理体制、経営の透明性を確保し独立性を維持しつつ、親会社の内部統制との連携体制を構築しています。
7.監査役の職務を補助する使用人等に関する事項
監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合、代表取締役は監査役の職務を補助する使用人を選任します。
8.前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の補助をする使用人は監査役の業務指示・命令を受け、その人事は監査役の同意のもとに行うこととします。
9.取締役及び使用人が監査役に報告をする為の体制
取締役及び使用人は、会社に対して著しい損害を及ぼす事実、内部監査に関する重要事項、重大な法令、定款違反、その他取締役及び使用人が重要と判断する事実を発見した場合には、速やかに監査役に直接報告することができるものとします。
10.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役の監査の実効性を確保するため、取締役及び従業員は監査役が必要とする報告を求められた場合、その補助、協力等を行うものとします。
11.反社会的勢力排除に向けた体制
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体について、当社が定める「NFCにおける反社会的勢力対応の基本方針」に則り、取引等一切の関係を遮断するとともに外部の専門家と緊密に連携をとりながら組織全体として毅然とした態度で対応していくものとします。
