お問い合わせ
0120-058-735平日10時~18時(定休:土・日・祝日)
「お客様にあった保険探しのお手伝い」をテーマに、専門知識を持つスタッフが、お客様の立場にたってコンサルティングを行っております。
保険会社は、自社の保険商品のみを取り扱っています。 一方、当社では41社(生命保険:23社、損害保険:11社、少額短期保険:7社)の保険商品の中から、お客様のご意向やご要望に沿った商品をご案内しています。(2026年4月現在)
お客様ご自身で複数の保険会社にご連絡して資料を取り寄せたり、加入のお申込みをすることも可能ですが、保険代理店である当社を窓口としていただくことでお客様のご負担を減らすこともできます。
当社は、2012年12月17日付(※)で、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)より、「プライバシーマーク」付与の認定を受けました。 (※)株式会社NFCホールディングスよりプライバシーマーク付与事業者としての地位を承継。
お客様、お取引先様、当社への入社を希望されている学生の皆様の個人情報は、当社の個人情報保護方針に基づき、適切に管理・運用しております。
今後もプライバシーマーク認定事業者として、個人情報およびプライバシーの適切な管理・保護に努めてまいります。
当社は、41社(生命保険:23社、損害保険:11社、少額短期保険:7社)の保険商品を取り扱っています。(2026年4月現在) 保険商品によって保険料や保障内容が異なります。 専門知識を持つスタッフが、お客様のご意向を踏まえながら、各商品の特徴や保障内容について丁寧にご説明いたします。
取扱保険会社の詳細はこちらのページをご確認ください。
当社では、お電話でのご案内を中心に、オンライン・ご訪問・店舗(グループ会社である「保険見直し本舗」)でのご相談にも対応しております。
電話・オンライン・ご訪問・店舗、いずれの方法でも相談料は無料です。
ご相談にかかる時間は内容によって異なりますが、お客様のご要望やご都合に合わせて調整いたします。 また、1回のご相談だけでは保険商品の比較・検討が難しい場合もあるため、お客様にご納得いただけるよう、ご要望に応じて複数回ご相談いただくことも可能です。
外国籍のお客様も、保険への加入をご検討いただけます。 ただし、加入条件は保険会社や保険商品によって異なります。
ご契約にあたっては、一般的に以下の事項をご確認させていただきます。 1.在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちであること 2.契約関係書類の内容を日本語でご理解いただけること 3.日本国内の銀行口座をお持ちであること なお、保険会社によっては、運転免許証・パスポート等の本人確認書類や住民票の提出をお願いする場合があります。
詳細は担当スタッフまでお問い合わせください。
健康状態や既往症の内容、現在の治療状況などにより、ご加入いただける条件やお引受けの可否は異なります。持病や既往症のある方もご加入をご検討いただける保険商品がありますので、まずは担当スタッフまでご相談ください。
なお、ご加入にあたっては、保険会社所定の告知内容に基づき、審査のうえお引受けの可否が決定されます。
保険の種類を問わず、同一の保険商品・契約条件であれば、保険会社から直接ご加入いただく場合と、当社を通じてご加入いただく場合で、保険料は原則として同一です。
保険金・給付金のご請求については、ご加入中の保険証券または各保険会社のご案内をご確認ください。 保険証券を紛失された場合や、お問い合わせ先がご不明な場合は、当ページに記載の電話番号またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
保険証券は保障内容の確認、保険金や給付金の請求時に必要となる大切な書類です。 もしも紛失してしまった際には、加入している保険会社の担当窓口に問い合わせ、すぐに再発行の手続きをお願いいたします。
お問い合わせ先がご不明な場合は、当ページに記載の電話番号またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
名義の変更については、ご加入中の保険証券に各種問い合わせ先が記載されておりますので、そちらまでご連絡ください。
住所の変更については、ご加入中の保険証券に各種問い合わせ先が記載されておりますので、そちらまでご連絡ください。
保険証券を紛失された場合や、お問い合わせ先がご不明な場合は、当ページに記載の電話番号またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
保険を解約した際に戻ってくるお金を「解約返戻金」といいます。解約返戻金の金額は、保険商品や契約内容によって異なり、解約返戻金がないタイプの保険もあります。
一般的に、満期前や保険料払込期間の途中で解約した場合は、払込保険料の合計額を下回ることがあります。
解約をご検討の際は、解約返戻金の有無や金額について、事前に必ずご確認ください。
死亡保険金受取人が先に亡くなられている場合の取扱いは、保険会社や契約内容によって異なります。 一般的には、約款に基づき、受取人の法定相続人が死亡保険金の受取人となります。詳しくはご加入中の保険会社へご確認ください。
なお、死亡保険金の受取人は被保険者がご逝去される前であれば、いつでも変更することが可能です。受取人が先に亡くなられた場合には、速やかに変更手続きを行ってください。
手続き方法については、ご加入中の保険証券または各保険会社のご案内をご確認のうえ、記載の窓口までお問い合わせください。
その他のお問い合わせはこちら
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